「機体登録はお済みですか?」DIHコラム vol.6
ドローンの機体登録はお済みでしょうか?
ご存じのとおり航空法の規制により、2022年6月からすべての「重さ100g以上のドローン」は、国土交通省への登録が義務付けられています。
つまり、空を見上げた時に飛んでいるドローンは、原則として国土交通省に登録されたものとなります。
また、車のナンバープレートのように、機体には登録記号を表示しなければならなくなりました。
表示する方法も次のとおり、細かく決められています。
【表示方法】
位置;外部から確認しやすく、簡単に取り外しできない場所
素材;油性マジックやシールなど、耐久性のある方法で表示する
色:機体の地色と鮮明に判別できる色で表示する
文字の大きさ:(25kg未満の機体)文字の高さ3mm以上 / (25kg以上の機体)文字の高さ25mm以上
そして、登録とともに機体には「リモートID」を搭載し、識別情報等を遠隔で確認できなければなりません。
「リモートID」を内蔵している機器もありますが、搭載されていない場合は、「リモートID」を外付け(後付け)する必要がありますので、購入時には販売元に必ず確認してください。
なお、受信機があれば、飛んでいるドローンの情報を確認することができます。
これらにより、機体を識別することで、危険な飛行や不審な飛行をしている機体の特定や未登録の機体の判別ができるため、ドローン運用の安全性の確保を目的としています。これらに違反した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなります。
機体登録に関して義務化された内容を次のとおりまとめました。
・「重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)が100g以上の無人航空機」は、国土交通省への登録が義務付け
・「登録記号」を機体に表示を義務付け
・「リモートID」(または同等の機能)の搭載を義務付け
購入や登録に心配がある場合には、お気軽にご相談ください。
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