「カテゴリ?レベル? ドローンの飛行はどう分類するの?」DIHコラム vol.3
※写真は国土交通省の資料を一部加工して掲載しています。
前回に引き続き、ドローンに関する様々な運航ルールをご紹介していきます。
その前に、今回はルールの前提となる飛行の分類についてご説明いたします。
ドローンが社会に登場し、政府の「官民協議会」や国土交通省を中心に、日本が国として「空の産業革命」を実現していくために、最も大きな課題が「国民の安全」を確保することでした。
そのために、運用ルールの策定や環境整備について議論されてきました。
その中で技術的、環境的な面から危険性を判断し、それらを分類して「飛行レベル」、「カテゴリー」を定義しています。
これに基づき、安全を確保するために何が必要となるかが検討されています。
まず、ドローンの飛行レベルについて、人口密度などの飛行させる環境と飛行させるための操縦の技術・方法などによって技術的に必要な分類を示すもので、次のように分類されています。
【飛行レベル】
レベル1 … 目視内で(ドローンを肉眼で見ながら)、パイロットの手動操縦による飛行
レベル2 … 目視内で(ドローンを肉眼で見ながら)、飛行プログラム等で自動操縦による自律飛行
レベル3 … 目視外で(ドローンの飛行状況の映像、位置情報をモニター等で監視しながら)、無人地帯の上空を手動または自動操縦による飛行
レベル4 … 目視外で(ドローンの飛行状況の映像、位置情報をモニター等で監視しながら)、有人地帯の上空を手動または自動操縦による飛行
一方のカテゴリーとは、国土交通省が無人航空機の飛行による危険度の高さを分類するものです。リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰの3つのカテゴリーに分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
【カテゴリー】
カテゴリー Ⅲ ・・・ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者上空の飛行あり)
カテゴリー Ⅱ ・・・ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者上空の飛行なし)
カテゴリー Ⅰ ・・・ 特定飛行に該当しない飛行
特に、最近よく耳にする飛行「レベル4」はカテゴリー Ⅲに該当します。
また、その実施に向けては、安全性を確保するために機体認証・無人航空機操縦者技能証明・運行ルールの遵守の3点が必要になります。
カテゴリーの判定には、次の表を活用してみてください。
次回は、上記のカテゴリーの分類に記載されている「特定飛行」について、説明していきます。
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