「小型無人機等飛行禁止法を紐解く」 DHIコラムvol.22
2024年9月28日
【ドローンの法令関係のまとめ①】
2025年12月5日以降から、国家資格に一本化へ。それに伴い、ドローンに関するルールが大きく変わることが予測されます。このコラムでは、改めてドローンを安全に飛ばすためのルールについて詳しく解説していきます。
意外な対象も?幅広い範囲をカバーする法律
小型無人機等飛行禁止法とは、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の通称で、平成28年に制定され、いわゆるドローンの飛行を規制しています。
また、令和2年の改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。
違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
対象となる機体は、皆さんがイメージする一般的なドローンだけでなく、無人飛行機、無人滑空機、無人飛行船、さらには気球、ハングライダー、パラグライダーといった飛行物体も含まれます。つまり、空を飛ぶあらゆるものに対して、一定の規制がかけられています。
(出典:警視庁HP gaiyou.pdf (npa.go.jp))
飛行禁止場所:レッドゾーンとイエローゾーン
では、どこで飛行が禁止されているのでしょうか。法律では、主に以下の2つの区域が飛行禁止区域として定められています。
- レッドゾーン: 対象施設の敷地・区域の上空です。国会議事堂、最高裁判所、皇居、空港、原子力事業所などが代表的な例です。これらの施設は、国の安全保障や国民の生命・身体に重大な影響を及ぼす可能性があるため、厳重に保護されています。
- イエローゾーン: レッドゾーンの周囲およそ300メートルの上空です。レッドゾーンに近接する地域は、安全確保の観点から飛行を制限されています。
(出典:警視庁HP 小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁Webサイト (npa.go.jp))
意外な落とし穴:外国公館注意すべき点は、外国公館もレッドゾーンに指定されていることがあるということです。外国公館は、各国の大使館や領事館などを指しますが、その立地は必ずしも目立つ場所とは限りません。飛行前に、あらかじめ飛行禁止区域を確認しておくことが重要です。なお、航空法により、小型無人機等飛行禁止法の指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止とされています。まとめ小型無人機等飛行禁止法は、私たちの生活に身近なドローンだけでなく、幅広い飛行物体を対象とした、非常に重要な法律です。飛行の際は、必ず法令を遵守し、安全な飛行に努めましょう。【参考文献】- 警察庁ホームページ(飛行禁止区域に関する詳細な情報)
【注意】
- 本コラムは、一般的な情報を提供するものであり、法的なアドバイスではありません。
- 飛行に関する詳細なルールは、都度ご自身で確認いただくか、専門家にご相談ください。
- 法律は常に改正される可能性があるため、最新の情報をご確認ください。
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