「ドローンの特定飛行とは」DIHコラム vol.4
※画像は国土交通省のHPより出展
前回のコラムでは、飛行レベルとカテゴリーについて、簡単に説明しました。
今回は、飛行カテゴリーの説明の中で、重要なポイントのひとつである「特定飛行」について説明します。
「特定飛行」が含まれる飛行カテゴリーは、カテゴリーⅡまたはカテゴリーⅢのいずれかに該当します。
つまり、「特定飛行」としてドローンを飛ばしたい場合には、国土交通省へ飛行承認申請が必要となります。
では、具体的に「特定飛行」とは何を指すのでしょうか?
特定飛行とは、航空法の規制の対象となる空域、方法での飛行です。
主な規制の対象は、次の場所(空域)、行為を含む飛行となります。
【規制対象となる空域、飛行方法等】
1.(A)空港等周辺の上空、(B)緊急用務空域、(C)地表または水面から150m以上の高さの空域、(D)人口集中地区の上空などの空域での飛行
(出展;国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki)「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域」)
A,B,Cの空域 | : | 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域(法132条の85第1項第1号) |
Dの空域 | : | 人または家屋の密集している地域の上空(法132条の85第1項第2号) |
※空港等の周辺、150m以上の空域、人口集中地区(DID地区)上空の飛行許可(包括許可含む)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。無人航空機を飛行する前には、飛行させる空域が緊急用務空域に設定されていないことを確認してください。
(A) 空港等の周辺の空域
空港等の周辺の空域は、飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。
(B) 緊急用務空域
警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域(緊急用務空域)が指定され、国土交通省のホームページに公示されます。
(C) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなってください。
(D) 人口集中地区(DID地区)の上空
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。
人口集中地区および空港等の周辺区域はこちらで確認いただけます。
2.夜間飛行
3.目視外飛行
4.第三者または物件との距離が30m未満の飛行
5.イベントや多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行
6.危険物の輸送
7.物件投下
さらに、国の重要な施設、外国公館、防衛関係施設、原子力事業所等の周辺なども事前通報などが求められます。
(上記画像2点は、国土交通省HPより出展)
ただ、上記の記述だけではわかりにくいと思います。
ドローンを飛ばす際には、自分の飛ばすエリアがどのような場所なのか、どのような手続きが必要なのかを国土交通省や国土地理院などのホームページでよく確認することが大切です。
他のルールと合わせて、安全な飛行を心がけましょう。
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