「ドローンの法令関係まとめ②」無人航空機の飛行の許可が必要となる空域を解説 DHIコラムvol.23
【ドローン法令関係まとめ②】
前回の小型無人機等飛行禁止法の解説に続いて、今回は、無人航空機を飛行させるにあたり、特に注意を払うべき空域について解説します。
無人航空機の利用が広がり、その利便性に目を奪われがちですが、安全確保は非常に重要です。航空法をはじめとする関連法規は、無人航空機の飛行に関する様々な規制を定めており、その中でも、飛行の許可が必要となる空域は、操縦者にとって最も注意すべき事項の一つと言えるでしょう。
【無人航空機の飛行の許可が必要となる空域】
(出展:国土交通省HP)
飛行の許可が必要となる空域の概要
飛行の許可が必要となる空域は、航空機の安全な運航を確保するため、国土交通省が厳格に定めています。主な許可が必要となる空域は以下の通りです。
- 空港等の周辺の空域: 空港やヘリポート周辺には、航空機の離着陸に支障をきたすおそれがあるため、一定の範囲内に飛行禁止区域が設定されています。
- 地表又は水面から150メートル以上の高さの空域: 航空機との衝突の危険性が高まるため、150メートル以上の高度での飛行は原則禁止されています。
- 緊急用務空域: 消防防災活動や捜索救助活動など、緊急の用務のために設定された空域です。
- 人口集中地区の上空: 人または家屋の密集している地域の上空では、万が一の墜落時に人的被害が拡大する可能性があるため、飛行が制限されています。 (下記【人口集中地区】図参照)
(人口集中地区とは? )
日本の国勢調査において設定される統計上の地区のことで英語表記を略して「DID」と呼ばれることもあります。人口密度が低くても人口集中地区に含まれることがありますので注意してください。
【人口集中地区】
(出展:国土地理院)
許可申請の手続き
飛行の許可を申請する際には、国土交通省航空局へ申請する必要があります。申請には、飛行日時、場所、目的、使用する無人航空機の機種や性能など、詳細な情報が求められます。法律や規則は頻繁に変わるため、必ず最新の情報を国土交通省のホームページなどで確認しましょう。また、他人の土地を飛行する場合には、トラブル防止の観点から土地の所有者に承認が必要になる場合があります。ご注意ください。
まとめ
無人航空機を安全に飛行させるためには、飛行許可が必要となる空域をしっかりと理解し、法令を遵守することが不可欠です。許可申請の手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、安全な飛行のためには必ず行うべき手続きです。
飛行許可が必要になるケースは、飛行する場所、時間(昼間・夜間飛行)や方法(目視外、立入制限等飛行)など、またドローンの種類(灯火、プロペラガード、カメラ、重量等)などによっても異なります。 必ず事前に国土交通省のホームページや、各地域の航空局の情報を参照し、飛行を計画してください
申請審査には一定の時間がかかるため、飛行を予定している日の数週間前には申請手続きを実施することをおすすめします。
参考文献
- 航空法
- 国土交通省航空局ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
- 国土交通省航空局ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html(注意) 本コラムは、2024年11 月19 日現在の情報で記載しています。一般的な情報提供を目的としたものであり、個々のケースにおける法的アドバイスではありません。無人航空機を飛行させる際には、必ず最新の法令や規則を確認するようにお願いします。
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